人間ドック・健診メニュー

一般健康診断

快適に、スピーディに健康チェック。

健康管理のはじめの一歩。
がん、脳卒中、心臓病、糖尿病、高血圧症等の生活習慣に起因する疾病を予防するためにも、健康診断はとても大切です。
当センターでは一般健診の他、生活習慣病予防健診、特殊健診、行政指導による健診、特定健診等などを実施しています。
企業単位でのご契約はもちろん、個人でもお気軽にお問合せください。

健診の種類 メニューをクリックすると詳しい内容をご覧いただけます。
[一般健診] はたらく人全員が対象[特殊健診] 特定の有害業務従事者対象[行政指導による健診] 業務により行政が実施を推奨[生活習慣病予防健診] 定期的に受診しましょう

オプション検査はこちら >>

一般健診

はたらく人全員が対象。労働安全衛生法に基づいた健康診断です。
雇入時、定期、海外派遣時の実施が定められています。

雇入時の健康診断 労働者を雇入れた際は、定期健康診断の全項目の健康診断を行わなければなりません。(健康診断項目の省略はできません。)
定期健康診断 1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。
特定業務従事者の健康診断 深夜作業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
海外派遣労働者の健康診断 6カ月以上海外へ派遣する労働者を対象に、派遣前と帰国後の2回実施しなければなりません。

料金について詳しくはこちらから>>

特殊健診  ※基本 当健診センターは、一般健診及び生活習慣病予防健診と併せて、お申し込みいただいております。

労働安全衛生法第66条第2項、第3項およびじん肺法では、特定の有害業務に従事する労働者に対して、「特殊健診」を行うことを義務づけています。

じん肺健康診断
じん肺法第3条、第7~9条
粉じんの発散する場所での業務に従事(じん肺法で24作業が規程されている)する労働者について、業務歴等の検査のほか、胸部エックス線直接撮影による検査を実施します。健康診断の結果、じん肺症又はその疑いのある労働者を対象に、肺機能検査、胸部の理学的検査と動脈血ガス検査、合併症(肺結核、気管支炎等)にかかわる検査のうち必要な検査を実施します。
有機溶剤健康診断
有機溶剤中毒予防規則第29条
業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、取り扱う有機溶剤によって、尿中代謝物、肝機能、貧血、眼底検査の中から該当する検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。なお、代謝物の検査にあたっては、当該業務への従事時間等を考慮して採尿し検査を行うことが必要になります。
鉛健康診断
鉛中毒予防規則第53条
業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、血液中の鉛および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。
電離放射線健康診断
電離放射線障害防止規則第56条
被ばく歴の有無の調査のほか、白血球数および白血球百分率の検査、赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査について、定期的に実施します。
特定化学物質健康診断
特定化学物質等障害予防規則
第39条
36種類の化学物質について、業務歴・既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、取り扱う物質毎に胸部エックス線、血液等の検査の中から該当する検査を実施します。
高気圧作業健康診断
高気圧作業安全衛生規則第38条
高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後定期的に、業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、四肢の運動機能、鼓膜および聴力の検査、血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査、肺活量の測定を実施します。
歯科健康診断
労働安全衛生規則第48条
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対して、雇い入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6カ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施します。
石綿健康診断
石綿障害予防規則
特定石綿等の製造、もしくは取り扱う業務または製造禁止石綿等を試験研究のために製造し使用する業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期に業務歴等のほか胸部エックス線検査を実施します。

料金について詳しくはこちらから>>

行政指導による健診

厚生労働省が行政指導により、その実施を勧奨している業務を対象とした健診です。

紫外線 ・ 赤外線健診 紫外線・赤外線にさられる作業に常時従事する労働者に対しては、配置前および定期に、規定の健康診断を実施します。
騒音健康診断 等価騒音レベル85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者については、雇い入れの際、または当該業務への配置替えの際および定期に、規定の健康診断を実施します。なお、定期健診の結果、医師が必要と認める者については、オージオメータによる聴力検査、その他医師が必要と認める検査を実施します。
VDT作業健康診断 VDT作業に常時従事する労働者に対しては、配置前および定期に、規定の健康診断を実施します。

料金について詳しくはこちらから>>

生活習慣病予防健診

糖尿病、高血圧等は、食生活や運動等の生活習慣と密接に関わっていることから、生活習慣病と呼ばれます。生活習慣病の初期はほとんど自覚症状がありません。そのため、生活習慣病の予防や早期発見には健康診断の結果から体の状態を知ることが必要です。定期的に健康診断を受けることをおすすめします。

生活習慣病予防健診
・Aコース(30項目検査)
・Bコース(47項目検査)
メディックス広島健診センターオリジナルの生活習慣病予防健診コースです。
生活習慣病予防健診
・一般健診
・付加健診
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者で、35歳以上75歳未満(75歳の誕生日前日まで)を対象とし、協会けんぽの補助金を受けて実施できる生活習慣病予防健診です。
一般健診は35歳以上75歳未満(75歳の誕生日前日まで)の被保険者。
付加健診は40歳および50歳となる被保険で一般健診を受診する方で付加健診を希望する方になります。
検査項目を指定して行う
生活習慣病予防健診
各健康保険組合が加入組合員が対象です。
加入されている健康保険組合により、内容や対象年齢、補助金が異なります。

料金について詳しくはこちらから>>