よくあるご質問

健康診断結果はどうしたらいいですか?

健康診断の結果は、労働者に通知しなければなりません。また、有所見者については、医師または歯科医師の意見を聴き、必要があると認められるときは就業場所の変更等の措置を講じなければなりません。
事業者は、法定の健康診断結果を保管しておかなければなりません。保管期間は一般健康診断、有機溶剤健康診断、鉛健康診断、特定化学物質健康診断(特別管理物質を除く)等は5年間、じん肺健康診断は7年間、特別管理物質にかかる特殊健康診断と電離放射線健康診断・除染等電離放射線健康診断は30年間、石綿健康診断は石綿に係わる業務の離脱日から40年間と定められています。

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